保険料

「こんな時どうするの?」皆さんの疑問にお答えします。

保険料について

生活保護を受けていても保険料を払うのですか?
65歳以上の第1号被保険者の方の保険料は、市町村民税の課税状況等により分かれていますが、生活保護を受けている方は最も低い第一段階の保険料を納めていただくことになっています。なお、生活扶助には、保険料分の金額が加算されて支給されることになっています。
収入が少なくても、保険料を払わなければならないのですか?
65歳以上の第1号被保険者の方の保険料は、市町村民税の課税状況等により分かれており、収入が少ない方においては、あらかじめ負担が少なくなっております。 被保険者が納める保険料は、介護保険の大きな財源となっております。介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みになっておりますので、ご理解ください。
今月、域外から転入したのですが?
第1号被保険者で、年度の途中で転入された場合、被保険者となった日の属する月からの月割りで算定します。納付は、転入された翌月または翌々月以降の納期になります。
今月、域外へ転出する予定ですが?
転出される場合、被保険者でなくなった日の前月までの月割りで算定し、精算します。
保険料を滞納したらどうなりますか?
災害など、特別な理由もなく保険料の滞納が続いた場合は、次のような措置がとられます。納め忘れがないように注意しましょう。

(第1号被保険者の場合)
1年以上滞納した場合 通常1割から3割の自己負担をお支払いいただくところを、保険給付の対象となる費用の全額を一旦支払っていただきます。後日広域連合(市町村)に申請していただくことにより、費用の9割から7割が払い戻されます。
1年6か月以上滞納した場合 保険給付が一時差し止められます。なお滞納が続く場合には、 差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
2年以上滞納した場合 滞納している期間に応じて、一定期間、介護保険サービスを利用するときの自己負担の割合が通常1割または2割の方は3割に、通常3割の方は4割に変更となります。また、この期間は高額介護(介護予防)サービス費、高額医療合算介護(介護予防)サービス費及び特定入所者介護(介護予防)サービス費が支給されません。
●やむを得ない理由で保険料を納められないときは
災害や失業などやむを得ない理由又は刑務所等に拘禁で保険料を納めることが困難になったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。
困ったときは、お早めに市町村の担当窓口までご相談ください。

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