地域密着型サービス
要介護等認定者が住み慣れた地域での生活を継続するために日常生活圏域単位での基盤整備が推奨されているサービス。保険者(市町村)がサービス事業者の指定監督権限を有し、一定の範囲内で指定及び報酬の変更を行うこともできる。また、利用者は原則として当該市町村の被保険者に限る。以下の9種のサービスがある。①定期巡回・随時対応型訪問介護看護、②夜間対応型訪問介護、③認知症対応型通所介護、④小規模多機能型居宅介護、⑤認知症対応型共同生活介護、⑥地域密着型特定施設入居者生活介護、⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、⑧看護小規模多機能型居宅介護、⑨地域密着型通所介護