認定調査と主治医意見書
1.まず認定を受けます。
1-2 認定調査と主治医意見書
心身の状態を調査をします。
認定の申請をすると、広域連合の職員や調査の委託を受けた事業所が自宅などを訪問し、本人の心身の状態について調査を行います。
同時に、主治医には、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
認定の申請をすると、広域連合の職員や調査の委託を受けた事業所が自宅などを訪問し、本人の心身の状態について調査を行います。
同時に、主治医には、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
【だれが?】
広域連合の職員、または調査の委託を受けた事業所が訪問します。
訪問する日や時間などは、事前に連絡いたします。
広域連合の職員、または調査の委託を受けた事業所が訪問します。
訪問する日や時間などは、事前に連絡いたします。
【どんな事を聞くの?】
家族の状況や本人の日常生活の様子など、全国共通の74項目についておたずねします。調査票には盛り込めない事項などは、特記事項として記入されます。
家族の状況や本人の日常生活の様子など、全国共通の74項目についておたずねします。調査票には盛り込めない事項などは、特記事項として記入されます。
調査項目 |
基本項目 |
● 第1群・・・身体機能・起居動作 高齢者の麻痺・拘縮※・寝返り等の基本的な動作や起居についての能力を調べます |
● 第2群・・・生活機能 日常生活動作などにおける介助の状況を調べます |
● 第3群・・・認知機能 認知機能の程度について調べます |
● 第4群・・・精神・行動障害 認知症などによる行動障害の有無と程度を調べます |
● 第5群・・・社会生活への適応 地域での社会生活を維持するために必要な能力や介助の状況を調べます |
● その他・・・過去14日間にうけた特別な医療について (処置内容) |
概況調査・特記事項 |
主治医意見書
本人の主治医に、心身の状況などについて意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、各市町村の介護保険担当課にご相談ください。
※一部の市町村・支部では要介護認定申請時に主治医意見書が必要となります。
※一部の市町村・支部では要介護認定申請時に主治医意見書が必要となります。