審査・認定

まず認定を受けます。

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4 審査・認定

公平に審査を行い、認定されます。
訪問調査の結果、特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要性や要介護(要支援)の程度について審査・判定が行われ、この審査判定をもとに広域連合で認定されます。

審査

・ 訪問調査の結果
訪問調査の結果はコンピュータに入力され、一次判定を行います。

・ 特記事項
調査票には盛り込めない事項なども明記され、報告されます。

・ 主治医の意見書
医療の立場から、心身の状況についての意見書。
情報の一部は一次判定に使用されます。


これらに基づいて審査・認定
【審査会とは?】
保健・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成され、介護の必要性や程度について公平に審査を行う機関です。

要介護認定

認定審査会の審査に基づき、「要支援1・2」「要介護1~5」または介護保険の対象とならない「非該当」(自立)に認定されます。
要支援認定者
■ 予防給付サービスを利用できます。

・ 要支援1・要支援2
日常生活の一部に介護が必要だが、介護サービスを適切に利用すれば、心身の機能の維持・改善が見込める。


要介護認定者
■ 通常の給付サービスを利用できます。

・ 要介護1
立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などで一部介助が必要。

・ 要介護2
立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴などで一部または全体の介助が必要。

・ 要介護3
立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄、入浴、衣服の脱着などで全体の介助が必要。

・ 要介護4
排泄、入浴、衣服の脱着など、日常生活に全面的な介助が必要。

・ 要介護5
意思の伝達が困難。生活全般について全面的な介助が必要。

非該当(自立)の方
■ 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスが利用できます。
介護保険によるサービスは利用できません。しかし、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス(介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業)が利用できます。
詳しくはこちらをご覧ください→介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスについて
【認定はいつまで有効?】
要介護(要支援)認定は原則的に新規申請及び区分変更申請は6か月、更新申請は12か月ごとに見直されます。
また、心身の状態により新規申請及び区分変更申請は最大12か月、更新申請は最大48か月まで有効になります。
要介護(要支援)認定の効力発生日は認定申請日になります。(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日、区分変更認定の場合で、要介護認定(要介護1~5)が要支援認定(要支援1~2)となった場合は認定日)
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各種申請書をご用意しておりますのでご自由にダウンロードしてご活用ください。

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