在宅介護予防サービスを利用する

要支援認定者の方 2.介護予防サービスの計画を立てます。

介護予防サービスを受ける場合

介護予防サービスを受ける場合は、認定結果をもとにお住まいの市町村が管轄となっている地域包括支援センターと契約を行い、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
また、各市町村の介護保険担当課へ「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を提出します。 なお、ケアプラン作成にかかる料金は全額保険で賄われるため自己負担はありません。

介護予防サービス計画の作成からサービスの開始まで

利用するサービスは利用者が選びます。
要支援度によって利用できる金額や範囲が異なってきますが、心身の状態や家庭の状況など利用者の希望を介護支援専門員(ケアマネジャー)等にはっきりと伝え、介護予防サービス計画を立ててもらいましょう。
要介護認定をうけます。(認定結果:要支援1・2)
地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。

◎状態の把握
利用者本人や家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。

◎計画の原案の作成
介護予防サービス事業者に関する情報が提供され、利用者が事業者を選びます。

◎サービス担当者との連絡・調整
包括支援センターの担当者を中心として、事業所の担当者や利用者本人・家族が、意見の交換などを行います。

◎介護予防サービス計画の作成
介護予防サービスの基本方針、目標、サービスの種類、内容などを明確にし、利用者の希望や心身の状態を考慮して作成されます。

◎利用者の同意
計画の内容が利用者の希望に添っているか確認します。
介護予防サービスを利用します。

介護予防サービス事業所と契約を行い、介護予防サービスを利用します。なお、所得に応じて利用料の1割もしくは2~3割は自己負担となります。
※介護予防ケアプラン作成後は、定期的にサービス担当者会議を開いて効果を評価して、利用者の状態が変化した場合など、必要な場合は介護予防プランを変更します。
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