在宅介護・その他サービス

在宅介護・その他サービス

用具のレンタルや購入費の支給も利用できます。
利用できるサービスには、介護に必要な用具を借りたり、購入費を支給したりするサービスもあります。

自宅の生活環境を整えるサービス

福祉用具貸与
日常生活の自立支援を目的とした福祉用具(下記の品目)を借りる(レンタル)サービスです。レンタル費用は、用具の種類や事業者によって異なります。

  対象となる福祉用具
要介護の方 ①車いす
②車いす付属品(電動補助装置など)
③特殊寝台
④特殊寝台付属品(サイドレールなど)
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦手すり(工事を伴わないもの)
⑧スロープ(工事を伴わないもの)
⑨歩行器
⑩歩行補助つえ
⑪認知症老人徘徊感知機器
⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)
※入浴用リフト、段差解消機など
⑬自動排泄処理装置

要支援の方 ⑦手すり(工事を伴わないもの)
⑧スロープ(工事を伴わないもの)
⑨歩行器
⑩歩行補助つえ
※①~⑥、⑪・⑫は例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1の方は利用できません。
※⑬は例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1~3の方は利用できません。

特定福祉用具販売 
下記の福祉用具を指定された事業者から購入したとき、年間10万円を上限に費用が支給されます。

①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③排泄予測支援機器
④入浴補助用具
⑤簡易浴槽
⑥移動用リフトのつり具

令和6年4月から、福祉用具貸与対象用具のうち、
下記はケアマネジャー(介護支援専門員)や 福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。

●固定用スロープ ●歩行器(歩行車は除く)
●単点つえ(松葉づえは除く)、多点つえ

※指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。
住宅改修 ※事前申請が必要です。
日常生活の自立支援を目的とした住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)を行ったとき、20万円を上限に費用が支給されます。

①手すりの取り付け
②段差の解消
③和式便器から洋式便器への取り替えや、その際の洗浄機能付き便座の設置
(便器の取り替えにともなう場合に限る)
④床をすべりにくくする工事
⑤扉を引き戸などへ交換したり、ドアノブを開けやすいものに交換する。
<特定福祉用具販売、住宅改修費支給の利用について>
●利用者本人がいったん全額を負担し、後からそれぞれの上限額の範囲で、利用者負担分(1割もしくは2割~3割)を除いた分を払い戻す「償還払い」が原則となります。
●希望者については、利用者負担分だけをサービス事業者に支払い、残りを広域連合が直接サービス事業者に支払う「受領委任払い」の利用も可能です。
ただし、保険料の滞納がある方は償還払いのみとなります。
●受領委任払いを利用できるサービス事業者は、あらかじめ広域連合と契約している事業者の中から選択することになります。
※広域連合と契約していない事業者では受領委任払いは利用できません。
●住宅改修については、償還払い・受領委任払いのいずれの場合でも着工前に事前申請手続きが必要です。
●住宅改修の見積りは、複数の事業者に依頼しましょう。
●特定福祉用具販売、住宅改修費支給を利用する場合は、地域包括支援センターや担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にお問い合わせください。
※特定福祉用具販売:年間10万円まで
※住宅改修費支給:住民票上の住宅について20万円まで

入居先を自宅とみなすサービス

特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居して、日常生活上の支援や介護を受けられます。
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