保険料の滞納について

保険料(利用者の負担)は?

保険料は忘れずに

介護保険の保険料は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者とで
算出方法が違います。
さらに第1号被保険者では所得によって25段階に分けられ、第2号被保険者では所得や加入している
医療保険によっても異なってきます。
また、保険料の納め方もさまざまですので、間違いや納め忘れのないようにしましょう。

保険料の滞納について

災害などの特別な事情がないのに、保険料を滞納した場合は、滞納した期間に応じて「給付制限」を受けます。

1年以上滞納した場合 介護サービスの費用が一旦全額自己負担になり、9割の保険給付は、申請が必要となります。被保険者証には、「支払方法変更の記載」が行われます。
1年6ヶ月以上滞納した場合 保険給付が一時差し止められます。なお滞納が続く場合には、 差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
2年以上滞納した場合 保険給付の割合が9割から7割に引き下げられます。 つまり自己負担が1割から3割に引き上げられるとともに(※)、 高額介護サービス費等は支給されません。
※平成30年8月から、所得が一定基準より高い人が滞納した場合4割となります。
●やむを得ない理由で保険料を納められないときは
災害や失業などやむを得ない理由又は刑務所等に拘禁で保険料を納めることが困難になったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。
困ったときはお早めに市町村の担当窓口までご相談ください。

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