サービス・利用料

「こんな時どうするの?」皆さんの疑問にお答えします。

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サービス・利用料について

認定前にサービスを利用したときは?
要介護認定の効果は申請の時までさかのぼりますので、決まるまでの間でも暫定的に介護サービス計画をたて、介護サービスを利用することもできます。ただし、暫定的に想定した要介護度より低かったり、非該当として自立と認められた場合、その分の費用は全額自己負担となります。
自己負担が高額になった時は?
同じ月内に利用した在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計が上限を超えた場合、申請することで超えた分が高額サービス費として払い戻されます。

利用者負担の上限額(1か月)の図
介護保険施設に入所して、住所を施設のある市町村に変更した場合は?
介護保険施設に入所して、住民票をその施設のある市町村に移した場合でも、特例措置として住所変更前の市町村の被保険者となります。また、2つ以上の介護保険施設に入所し、その都度に住所を変更した場合でも、最初の施設への入所前に住んでいた市町村の被保険者となります。
介護サービスが利用できるのはどんな人?
65歳以上の第1号被保険者で要介護・要支援の認定を受けた方が、介護サービスを利用できます。 40歳以上64歳未満の方でも、加齢にともなう病気(特定疾病)※により介護が必要と認定された方は、介護サービスを利用できます。

※特定疾病
がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、パーキンソン病関連疾患
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
地元の施設が満員なら、他市町村の施設に入所できる?
施設サービスを利用したい場合、住んでいる市町村に関係なく、どの地域の施設でも選ぶことができます。他市町村の施設へ入所した場合でも、入所前に住んでいた市町村の被保険者となります。
どんなサービスにも利用者負担が発生する?
居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成には負担がありません。全額が保険から給付されます。
サービスやサービス提供事業者を変更したい場合は?
サービスを受ける時、最初にサービス提供事業者と利用者の間に契約書がかわされていますので、サービス提供事業者を変えたい場合はケアマネージャーを交えて相談してください。サービスの内容に問題がある場合は、ケアマネージャーが事業者を指導します。 また、ケアマネージャーを変えたい場合、居宅介護支援事業者内の他のケアマネージャーに変えてもらうか、居宅支援事業者を変えることになります。居宅支援事業者を変える場合、保険者に対して「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。

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