新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの一部解除について

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの一部解除について

 

福岡県介護保険広域連合では、臨時的な取扱いとして、当面の間、要介護認定及び要支援認定の全ての更新申請者の認定有効期間を、従来の期間に新たに12カ月を合算することとしておりましたが、この取扱いを一部解除し、下記のとおり取り扱います。

 

〇 令和2年6月1日以降に更新申請があり、令和2年7月31日以降の認定有効期間を有する更新申請者に対し、主治医意見書の依頼や認定調査等、通常どおりの認定業務を実施します。

 

〇 令和2年6月1日以降に更新申請があり、令和2年6月30日までの認定有効期間を有する更新申請者については、臨時的な取扱いを継続し、従来の認定有効期間に新たに12カ月を合算します。

 

〇 引き続き面会禁止措置を実施している施設等や感染を危惧し調査を拒否される場合は、臨時的な取扱いを継続し、従来の認定有効期間に新たに12カ月を合算します。

 

〇 更新申請手続きについては、介護保険認定申請書にて必ず更新手続きを行ってください。

 

〇 申請時の被保険者証の添付及び委任状の被保険者の押印については、臨時的な取扱いを継続し、回収等が困難な場合のみ添付等を不要とします。

 

新規申請及び変更申請について

     新規申請及び変更申請については、通常どおり認定調査を実施していますが、調査までに時間を要する場合があります。申請から認定まで30日を超える場合には、 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第11項ただし書きの「特別な理由」に該当することとなります。

また、施設等において、至急認定調査の必要がある場合は、入所者と隔離されたスペースを準備してください。

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