介護保険料及び利用者負担割合の算定誤りについて

 この度、福岡県介護保険広域連合の一部の被保険者において、介護保険料及び介護サービス利用時の利用者負担割合の算定に誤りがあることが判明しました。
 これは、福岡県介護保険広域連合(以下「広域連合」という。)と構成33市町村の1市町村の間において、所得情報の連携が不十分であったことが原因です。
 対象者には、当該市町村と連携して文書又は訪問してお詫びと説明を行い、今後、二度とこのような誤りが発生しないよう再発防止に取り組んでまいります。
 詳しい概要等は、以下のとおりです。

 

1 概要及び原因
  平成30年度税制改正により、令和3年度以降の介護保険料等の算定の基礎となる合計所得金額について

 取扱いが変更されました。
  このことについて、広域連合と当該市町村との所得情報の連携が不十分であったため、令和3年度から

   令和5年度までにおいて、介護保険料及び介護サービス利用時の利用者負担割合について、それぞれ誤って

 本来より低く算定していることが判明しました。

 

2 影響
  現時点における介護保険料等の影響は、次のとおりです。
 ⑴ 介護保険料について
  ・ 対象者数 361人
  ・ 追加納付していただく介護保険料額 合計 4,533,737円
 ⑵ 利用者負担割合について
  ・ 対象者数 27人
    そのうち、実際に介護サービスを利用していて、利用者負担額を追加納付していただく方 21人
  ・ 追加納付していただく利用者負担額 合計 5,333,228円

 

3 対象者への対応
  対象者については、当該市町村と連携を取り、次のとおり対応を行います。
 ⑴ 当該市町村が発行する広報誌(令和5年12月1日発行分)において、このことを周知しております。
 ⑵ 介護保険料について
   対象の被保険者に対し、本来の介護保険料額へ変更する「介護保険料額変更通知書」にお詫び文書を同封

  して、令和5年12月13日(水)に送付します。
 ⑶ 利用者負担割合について
   当該市町村の職員が、対象者を訪問し、お詫びと説明を行います。

 

4 再発防止策
  今後、税制改正等所得に関係する情報に変更がある場合には、広域連合と構成市町村で事前に確認及び協議

 した上で、それぞれで最終確認を行うことにより、二度とこのような事態が発生しないよう再発防止に努める

 ものです。
 

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