居宅介護支援事業所による介護予防支援の指定について

居宅介護支援事業所による介護予防支援の指定申請について

令和6年4月1日からの介護保険制度改正により、居宅介護支援事業所が指定を受けて介護予防支援事業を実施することが可能となります。

 

当広域連合において、令和6年4月1日に指定(予定)を希望する居宅介護支援事業所につきましては、下記の文書「居宅介護支援事業所による介護予防支援の指定申請について」をご一読の上、令和6年3月12日(火) 17:00までに当広域連合 事業課 指定係まで指定申請書の提出をお願いします。

 

なお、申請にあたっては、①福岡県介護保険広域連合から居宅介護支援事業所の指定を受けていること。②法人定款の目的等に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」と記載されていること。③管理者が主任介護支援専門員である事等の条件がありますのでご注意願います。

 

また、指定基準や申請の手続き等に関しまして、今後の厚生労働省からの通知等によって変更となる事がありますので、予めご了承願います。

 

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