介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスについて

自立生活に必要な介護予防や生活支援のためのサービスを提供します。

対象となる方

●要支援1・2の判定を受けた方
●介護予防・生活支援サービス事業対象者

要介護等認定で非該当となった方や認定を受けていない方で、市町村が行う基本チェクリストにより生活機能の低下が見られると判定された方。

※40~64歳の方(第2号被保険者)は要支援1、2の方のみ。
※事業対象者になった後でも要介護等認定の申請をすることができます。

介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを受けることができる方

介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを受けることができる方の図
●要介護認定を受ける前から市町村の補助により実施される介護予防・生活支援サービス事業を継続的に利用していた方は、要介護認定者となった場合についても総合事業を利用することができる場合があります。

訪問型サービス

ご家庭を訪問して、次のようなサービスを行います。

・ ホームヘルパーなどによる身体介護、生活援助
・ 地域住民やボランティアなどによる生活援助(ゴミだしなど)
・ 保健師などによる健康に関する相談、指導
・ 通院などの移動支援

通所型サービス

施設などに日帰りで通っていただき、次のようなサービスを提供します。

・ デイサービスセンターなどでの生活支援
・ 地域住民やボランティアなどが開催する通いの場での運動やレクリエーション
・ 生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善指導など

その他の生活支援サービス

その他、以下のような生活支援サービスを行います。

・ 栄養改善を目的とした配食
・ 地域住民、ボランティアなどが行う見守り など

一般介護予防事業によるサービスについて

すべての高齢者を対象とした介護予防の取組です。

対象となる方

●65歳以上のすべての方
※一般介護予防事業の利用にあたっては、基本チェックリストによる判定を受ける必要はありません。

介護予防把握事業

何らかの支援を要する方を把握し、介護予防への参加につなげます。

介護予防普及啓発事業

介護予防に関するパンフレットの配布や講座・講演会を行い、介護予防の大切さを広く周知します。

地域介護予防活動支援事業

地域のボランティアなどが行う介護予防の取組を支援します。

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取組を強化するため、地域の介護予防の場にリハビリテーションの専門職などが参加して支援します。
基本チェックリストとは?

日常生活に必要な機能(生活機能)が低下していないかを調べるためのものであり、
厚生労働省が作成した25項目からなります。

詳しくは、こちらでダウンロードできます。ダウンロードはこちらから
総合事業のサービス内容や利用料は市町村により異なります。
詳しくはお住まいの市町村窓口または地域包括支援センター等におたずねください。

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