特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について

特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務に関する取り扱いが、県内統一して変更されることとなりましたのでお知らせします。
加算の算定の可否や場合によっては指導の対象ともなり得ますので、別添の通知書及び資料をよくご確認頂き適切な対応をお願いします。

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