サービス利用と給付について

申請等に必要な手続きをご説明します。

各項目についてのご説明は、ご覧になりたい項目のボタンをクリックしてください。

サービス利用と給付について

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ケアプラン(介護サービス計画)作成依頼

介護保険からサービスを受ける場合は事前にケアプランを作成します。
ケアプランの作成は介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼できますが、どの事業者に依頼するのかを届け出る必要があります。

【必要なもの】
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護保険被保険者証(または資格者証)
 ※このマークがある様式はマイナンバーの記入が必要です。

マイナンバーが必要な申請手続について

必要申請書ファイル
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書    ※マイナンバーの記入が必要です。
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福祉用具購入費の支給申請

入浴や排泄などに必要な福祉用具を購入した場合は、いったん全額を負担し、後から費用の9割もしくは8~7割が払い戻されます。そのために、申請が必要です。
利用限度額は1年間で10万円です。
また、販売業者によっては当初から1割もしくは2~3割負担で利用できる業者もあります。(受領委任払い方式)

【必要なもの】
・介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
・介護保険被保険者証
・納品が確認できる写真(日付のあるもの)
・福祉用具の商品名、製造事業者名が記載されているパンフレット等(取扱説明書等でも可)
・領収書(事業者が発行したもので、事業者名と購入年月日の記載があるもの)
・被保険者本人の銀行通帳
※申請書は購入日の月毎に提出してください。
※介護保険施設や病院などに入所・入院されている方は利用できません。
※詳しくは、各市町村介護保険担当課または介護支援専門員(ケアマネージャー)にお問い合わせください。
必要申請書ファイル
・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)
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・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い)
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住宅改修費の支給申請

日常生活する上で必要な住宅改修(手すりの取付、段差解消、床のすべり防止、洋式便器への変更など)をした場合、費用の9割もしくは8~7割が払い戻されます。そのために、申請が必要です。
利用限度額は改修時に住んでいる住宅について20万円です。
また、販売業者によっては当初から1割もしくは2~3割負担で利用できる業者もあります。(受領委任払い方式)

【必要なもの】
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
・介護保険被保険者証
・見積書(発行者の印があるもの)
・領収書(利用者が記載されているもの)
・住宅改修前、改修後の写真(撮影年月日が写っているもの。ポラロイド写真は不可)
・住宅改修理由書(工事着工前に、介護支援専門員(ケアマネージャー)か各市町村介護保険担当課にご相談ください)
・住宅所有者の承諾書
・被保険者本人の銀行通帳
※対象となる住宅は住民票に記載されている住所の住宅です。
※介護保険施設や病院などに入所・入院されている方は利用できませんが、退所・退院が決まっている方は利用できます。
※詳しくは、各市町村介護保険担当課または介護支援専門員(ケアマネージャー)にお問い合わせください。
必要申請書ファイル
・居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払)
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・居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い)
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※サービス利用と給付についてのお問い合わせは、各市町村介護保険担当課、または広域連合支部へ


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