保険料の滞納について

保険料の滞納について

保険料は忘れずに

介護保険の保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)では、算出方法が異なります。
さらに、第1号被保険者では前年中の所得によって25段階に分けられ、第2号被保険者では所得や加入している 医療保険によっても異なってきます。
また、保険料の納め方もさまざまですので、間違いや納め忘れのないようにしましょう。

保険料の滞納について

災害などの特別な事情がないのに、保険料を滞納した場合は、滞納した期間に応じて「給付制限」を受けます。

(第1号被保険者の場合)
1年以上滞納した場合 通常1割から3割の自己負担をお支払いいただくところを、保険給付の対象となる費用の全額を一旦支払っていただきます。後日広域連合(市町村)に申請していただくことにより、費用の9割から7割が払い戻されます。
1年6か月以上滞納した場合 保険給付が一時差し止められます。なお滞納が続く場合には、 差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
2年以上滞納した場合 滞納している期間に応じて、一定期間、介護保険サービスを利用するときの自己負担の割合が通常1割または2割の方は3割に、通常3割の方は4割に変更となります。また、この期間は高額介護(介護予防)サービス費、高額医療合算介護(介護予防)サービス費及び特定入所者介護(介護予防)サービス費が支給されません。
●やむを得ない理由で保険料を納められないときは
災害や失業などやむを得ない理由又は刑務所等に拘禁で保険料を納めることが困難になったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。
困ったときは、お早めに市町村の担当窓口までご相談ください。

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