保険料の納め方について

保険料の納め方について

■第1号被保険者の保険料の納め方
原則として年金から納めます。
年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳の誕生日前日の月の分からです。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人
(月額1万5,000円以上の人)
特別徴収で納めます。
年金の定期払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
前年度から継続して特別徴収の人の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。
4・6・8月は、原則として前年度2月分の保険料額と同額を納付します(仮徴収)。10・12・2月は、前年の所得をもとに年間の保険料を算出し、そこから仮徴収分を除いて調整された金額を納付します(本徴収)。
また、金額が変更になる際は通知します。
保険料図
※老齢福祉年金等については、年金からの差し引き対象となりません。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人
(月額1万5,000円未満の人)
普通徴収で納めます。
送付される納付書を使って、保険料を広域連合に個別に納めます。
【年金額が年額18万円以上の人でも、こんなときは広域連合に個別に納めます。】
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で広域連合外の市町村から転入したとき
・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
・年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき など
【口座振替にすると出かける手間が省け、納め忘れの心配がありません!】
口座振替を利用すると、普通徴収の方については、保険料を納めるために何度も金融機関に行っていただく手間と時間が省けます。
また、特別徴収の方でも現況届の未提出、年金担保などの理由で年金が支給停止になった時や、年金担保の設定期間中などは、介護保険料を納付書で納めていただくことがあります。
その場合、口座振替だとお申し込みいただいた口座から振替ができるため、納め忘れの心配がありません。

【必要なもの】
・保険料の口座振替依頼書
(介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)に添付されています。)
・預金通帳、貯金通帳
・印かん(通帳の届け出印)

【口座振替開始時期について】
・毎月1日から15日までのお申し込み  → 翌月以降の納期から口座振替
・毎月16日から月末までのお申し込み → 翌々月以降の納期から口座振替
※なお、一度手続きをされると毎月自動的に更新されます。
※振替日は納付月の25日(定休日の場合は翌営業日)です。
取扱い金融機関一覧(令和3年4月1日現在)
銀行 (次の各銀行の本・支店)
福岡・西日本シティ・筑邦・大分・佐賀・福岡中央・十八親和・豊和
信用組合 福岡県信用組合
信用金庫 (次の各信用金庫の本・支店)
飯塚・福岡・遠賀・筑後・大牟田柳川・大川・田川・福岡ひびき・大分みらい
福岡県内の各農協の本支所・支店
福岡県内の各漁協の本支店
九州労働金庫の本支店
九州管内(沖縄県を除く)のゆうちょ銀行または郵便局
上記金融機関のほか、コンビニエンスストアでも納付することができます。(納付書に記載されているコンビニ使用期限内に限ります。)

・引越しなどにより、上記金融機関で納付できない場合は、福岡県介護保険広域連合収納管理係(電話:092-981-9071)までご連絡下さい。
全国の郵便局で支払可能な納付書を送付させていただきます。

・税の申告等で、保険料納付証明書が必要な場合は、市町村窓口または広域連合本部にご相談ください。

■WEB口座振替受付サービス
スマートフォン、パソコン、タブレット端末から口座振替申込手続きが可能です。書類作成や届出印が不要で、郵送や窓口持参の手間を省くことができます。

【対象者】

普通徴収(納付書払い)により介護保険料を納付されている方
※介護保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)の場合、口座振替より特別徴収(年金天引き)が優先されます。


【対象金融機関】

・福岡銀行
・十八親和銀行
・西日本シティ銀行
・筑邦銀行
・佐賀銀行
・大分銀行


上記の金融機関以外でのWEB口座振替受付サービスによるお申し込みはできません。上記の金融機関以外から口座振替をご希望の方は、口座振替依頼書でお申し込みください。


【必要なもの】

・メールアドレス
・口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・被保険者番号がわかるもの(介護保険被保険者証、納付書等)


なお、金融機関によって申込みに必要な項目(暗証番号等)が異なります。


【口座振替開始時期について】

口座振替開始希望月の前月末までに申込みが必要です。
(例:2月から口座振替を希望の場合→1月31日までのお申し込み)


注意事項(必ずお読みください。)

・システムメンテナンス等のため、一時的に利用できない場合があります。
・WEB口座振替受付サービスでは、介護保険料口座振替の解約申込み、申込済み口座の情報変更(口座名義人の住所変更、申込済み口座を別の被保険者にも登録する等)はできません。お住まいの市町村または広域連合本部収納管理係にご連絡ください。


申込受付サイト
口座の金融機関を確認の上、下記リンクよりお申し込みください。
福岡銀行・十八親和銀行
西日本シティ銀行・筑邦銀行・
佐賀銀行・大分銀行

※口座情報や操作等に関するご質問は画面に表示される連絡先へお問い合わせください。

【令和5年8月1日からスマホ収納を開始しました!】

スマホ収納とは、納付書に印刷されたバーコードを納付者ご自身がスマートフォンやタブレット等の電子機器で読み取ることで、「いつでも・どこでも・かんたん」に介護保険料を納付できるサービスです。

サービス名 HPリンク
PayPay 請求書払い https://paypay.ne.jp/guide/bill-payment/
LINE Pay 請求書支払い http://pay.line.me/portal/jp/about/payment
PayB http://payb.jp/
d 払い 請求書払い https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/invoice/
au PAY (請求書支払い) https://wallet.auone.jp/contents/lp/billpayment/
【決済手数料】

決済手数料は無料です。
※アプリのダウンロードや利用時に発生する通信料等は利用者負担となります。

【利用できない納付書】

・納付書左下側にバーコードの印字がないもの

・コンビニ使用期限を過ぎているもの

・納付書1枚の金額が30万円を超えるもの

・汚れや破損等によりバーコードが読み取れないもの

※上記の納付書では、スマホ収納が利用できません。金融機関や市役所・町村役場等で納付してください。

【注意事項】
・PayPay 請求書払い、LINE Pay 請求書支払い、d 払い 請求書払い、au PAY (請求書支払い)については、それぞれ「請求書払い」の機能により納付手続を行うものであり、納付者自身が納付書のバーコードを読み取る必要があります。一般的な「QRコード決済」(納付者のスマートフォンに表示されたQRコード等を収納者側が読み取ることで収納する方法や収納窓口に掲示されたQRコードを納付者が読み取って納付する方法)では納付できません。
・領収書は発行されません。アプリ内の決済履歴等でご確認ください。領収書が必要な場合は、役場の窓口や金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。
・納付した保険料は、福岡県介護保険広域連合で納付確認ができるまで2~3週間要します。納付確認ができるまでは、納付証明書の発行ができません。
・スマホ収納を利用して納付した場合、領収印のない納付書が手元に残ります。同一アプリ内では、納付済みの納付書をもう一度使用することはできませんが、金融機関、コンビニエンスストア等の窓口では使用できてしまいます。誤って二重納付することがないよう、納付完了後の納付書に納付日を記入する等、納付書の管理に充分ご注意ください。二重納付となった場合は、介護保険料還付通知書を送付します。別途還付手続きが必要となりますので、ご了承ください。
【令和6年8月1日からクレジットカード収納を開始します!】

クレジットカード収納とは、納付書に印刷されたバーコードを納付者ご自身がスマートフォンやタブレット等の電子機器で読み取った後で、クレジットカード番号等を入力することで納付できるサービスです。
詳しくは、こちらをご覧ください。(令和6年8月1日以降に利用可能です。)

■第2号被保険者の保険料の納め方
医療保険※の保険料に上乗せして納めます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
※医療保険には、各種健康保険、国民健康保険などがあります。
第2号被保険者の保険料の納め方
健康保険に加入している場合
(社会保険・共済組合 ほか)
・保険料は給与額に応じて異なります。
・保険料の半額は、事業主が負担しています。
・健康保険の被扶養者の方は、原則として被保険者全体で被扶養者分を負担するため個別に保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合 ・保険料は所得や資産等に応じて異なります。
・医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。

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