保険料の納め方について
保険料(利用者の負担)は?
■第1号被保険者の介護保険料の納め方
原則として年金から納めます。
年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳の誕生日前日の月の分からです。
原則として年金から納めます。
年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳の誕生日前日の月の分からです。
特別徴収 | |
年金が年額18万円以上の人 (月額1万5,000円以上の人) |
特別徴収で納めます。 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 |
前年度から継続して特別徴収の人の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。4・6・8月は、前年度2月分の保険料額を納付します(仮徴収)。10・12・2月は、前年の所得をもとに年間の保険料を算出し、そこから仮徴収分を除いて調整された金額を納付します(本徴収)。また、金額が変更になる際は通知します。

※老齢福祉年金等については、年金からの差し引き対象となりません。
普通徴収 | |
年金が年額18万円未満の人 (月額1万5,000円未満の人) |
普通徴収で納めます。 送付される納付書にもとづき、介護保険料を広域連合に個別に納めます。 |
【年金額が年額18万円以上の人でも、こんなときは広域連合に個別に納めます。】
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で広域連合外の市町村から転入したとき
・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
・年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき など
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で広域連合外の市町村から転入したとき
・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
・年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき など
【口座振替にすると出かける手間が省け、納め忘れの心配がありません!】
口座振替を利用すると、普通徴収の方については、保険料を納めるために何度も金融機関に行っていただく手間と時間が省けます。
また、特別徴収の方でも現況届の未提出、年金担保などの理由で年金が支給停止になった時や、年金担保の設定期間中などは、介護保険料を納付書で納めていただくことがあります。
その場合、口座振替だとお申し込みいただいた口座から振替ができるため、納め忘れの心配がありません。
また、特別徴収の方でも現況届の未提出、年金担保などの理由で年金が支給停止になった時や、年金担保の設定期間中などは、介護保険料を納付書で納めていただくことがあります。
その場合、口座振替だとお申し込みいただいた口座から振替ができるため、納め忘れの心配がありません。
【必要なもの】
・保険料の口座振替依頼書
(介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)に添付されています。)
・預金通帳、貯金通帳
・印かん(通帳の届け出印)
【口座振替開始時期について】
・毎月1日から15日までのお申し込み → 翌月以降の納期から口座振替
・毎月16日から月末までのお申し込み → 翌々月以降の納期から口座振替
※なお、一度手続きをされると毎月自動的に更新されます。
※振替日は納付月の25日(定休日の場合は翌営業日)です。
・保険料の口座振替依頼書
(介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)に添付されています。)
・預金通帳、貯金通帳
・印かん(通帳の届け出印)
【口座振替開始時期について】
・毎月1日から15日までのお申し込み → 翌月以降の納期から口座振替
・毎月16日から月末までのお申し込み → 翌々月以降の納期から口座振替
※なお、一度手続きをされると毎月自動的に更新されます。
※振替日は納付月の25日(定休日の場合は翌営業日)です。
取り扱い金融機関一覧(令和3年4月1日現在) | |
銀行 | (次の各銀行の本・支店) 福岡・西日本シティ・筑邦・大分・佐賀・福岡中央・親和・豊和 |
信用組合 | 福岡県信用組合 |
信用金庫 | (次の各信用金庫の本・支店) 飯塚・福岡・遠賀・筑後・大牟田柳川・大川・田川・福岡ひびき・大分みらい |
福岡県内の各農協の本支所・支店 | |
福岡県内の各漁協の本支所 | |
九州労働金庫の本支所 | |
九州管内(沖縄県を除く)の各ゆうちょ銀行 | |
コンビニエンスストア |
・引越しなどにより、上記金融機関で納付できない場合は、福岡県介護保険広域連合収納管理係(電話:092-981-9071)までご連絡下さい。
全国の郵便局で支払可能な納付書を送付させていただきます。
・税の申告等で、保険料納付証明書が必要な場合は、市町村窓口または広域連合本部にご相談ください。
■40歳から65歳未満の保険料
介護保険料として、医療保険の保険料※に上乗せして納めます。介護保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なっています。
※医療保険には、各種健康保険、国民健康保険などがあります。
介護保険料として、医療保険の保険料※に上乗せして納めます。介護保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なっています。
※医療保険には、各種健康保険、国民健康保険などがあります。
第2号被保険者の介護保険料の納め方 | |
健康保険に加入している場合 |
・介護保険料は給与額に応じて異なります。 ・保険料の半額は、事業主が負担しています。 ・健康保険の被扶養者の方は、原則として被保険者全体で被扶養者分を負担するため個別に介護保険料を納める必要はありません。 |
国民健康保険に加入している場合 |
・介護保険料は所得や資産等に応じて異なります。 ・医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。 |