令和3年度からの介護保険制度について

地域包括ケアシステムの推進

「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことです。
広域連合では、この地域包括ケアシステムの構築に向け、各市町村において地域の実情に応じた取組を進めます。
地域包括ケアシステムの姿の図

令和3年4月から実施

介護保険料が変わります

市町村の判断により、要介護1~5の方も「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できる場合があります。

市町村の判断により、要支援認定者等に加えて要介護認定を受ける前から市町村の補助により実施される介護予防・生活支援サービス事業を継続的に利用していた方が要介護認定者となった場合についても、総合事業を利用することができる場合があります。

認定の有効期間の上限が48か月になります。

更新申請の認定審査において、現在受けている要介護(要支援)状態区分と同じ判定がなされた場合は、要介護(要支援)認定有効期間の上限が48か月に延長される場合があります。

令和3年8月から実施

高額介護サービス費の利用者負担段階区分のうち、現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります

現役並み所得者について、同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担が高額になったときに支給される「高額介護サービス費」の上限額が変わります。
利用者負担の上限額(1か月)の図

~介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合~

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。 介護保険と医療保険のそれぞれの月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

特定入所者介護サービス費の利用者負担段階のうち、第3段階が細分化され、負担限度額が一部変わります。

所得の低い方の施設利用が困難とならないよう、申請により居住費・食費が下表の負担限度額を超える場合に介護保険から給付される「特定入所者介護サービス費」について、利用者負担第2段階、第3段階の方の食費における負担限度額が変わります。
※下記のA・Bいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費は支給されません。

A:住民税非課税世帯でも別世帯の配偶者・内縁の配偶者が住民税課税の場合
B:住民税非課税世帯(別世帯の配偶者・内縁の配偶者も非課税)でも、預貯金などが単身1,000万円、
夫婦2,000万円を超える場合

※Bについては、預貯金などの基準が利用者負担段階ごとに設定されます。
・第1段階 :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階 :預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階①:預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階②:預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

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