よくあるお問合せ 介護保険
「こんな時どうするの?」皆さんの疑問にお答えします。
介護保険について

どのような場合に介護保険の被保険者にならないのですか?

40歳以上であっても、場合によっては介護保険の被保険者になれないこともあります。例えば、
・身体障害者福祉法にもとづく身体障害者療護施設(介護保険適用除外施設)に入所されている方
・40歳以上64歳以下の方で医療保険に加入されていない方
などは、介護保険の被保険者になれません。
・身体障害者福祉法にもとづく身体障害者療護施設(介護保険適用除外施設)に入所されている方
・40歳以上64歳以下の方で医療保険に加入されていない方
などは、介護保険の被保険者になれません。

障がい者ですが、介護保険を利用できますか?

障がい者の方でも、利用できる場合とできない場合はあります。
65歳以上の第1号被保険者が要介護・要支援状態に認定された場合は、原因が何であれ、介護保険のサービスを利用できます。ただし、身体障害者福祉法にもとづく身体障害者療護施設(介護保険適用除外施設)などに入所している場合は、介護保険の被保険者から除外されます。
40歳以上64歳以下の第2号被保険者の場合は、「特定疾病」によって要介護・要支援状態になった場合に介護保険のサービスを利用できます。

保険料や利用料が払えない場合は、介護サービスは利用できないのですか?

65歳以上の方の保険料は、被保険者の住民税課税の状況などで異なり、生活保護を受けている方や老齢福祉年金を受給されている方は、基準額の半額になっています。また、災害にあったり、所得が著しく減少した場合などは、保険料を減額・免除したり、徴収を猶予したりする制度もあります。 また、介護サービスの利用料についても原則として1割負担ですが、保険料と同様、災害にあったり、著しく所得が減少した場合は、利用料が減免される場合もあります。
具体的には、各市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。
