よくあるお問合せ 介護保険

「こんな時どうするの?」皆さんの疑問にお答えします。

介護保険について

どのような場合に介護保険の被保険者にならないのですか?
40歳以上であっても、場合によっては介護保険の被保険者にならないことがあります。例えば、
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設(同法の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に係るものに限る。)などの介護保険適用除外施設に入所されている方
・40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入されていない方
などは、介護保険の被保険者になりません。
障がい者ですが、介護保険を利用できますか?
障がい者の方でも、利用できる場合とできない場合はあります。 65歳以上の第1号被保険者が要介護・要支援状態に認定された場合は、原因が何であれ、介護保険のサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満で医療保険加入者である第2号被保険者の場合は、「特定疾病」によって要介護・要支援状態になった場合に介護保険のサービスを利用できます。ただし、介護保険適用除外施設に入所している方は、被保険者から除外されます。
保険料や利用料が払えない場合は、介護サービスは利用できないのですか?
65歳以上の方の保険料は、被保険者の住民税課税の状況などで異なり、生活保護を受けている方や老齢福祉年金を受給されている方は、基準額より低額になっています。また、災害にあったり、所得が著しく減少した場合などは、保険料を減額・免除したり、徴収を猶予したりする制度もあります。 また、介護サービスの利用料についても原則として1割負担ですが、保険料と同様、災害にあったり、著しく所得が減少した場合は、利用料が減免される場合もあります。 具体的には、各市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。

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