保険料
「こんな時どうするの?」皆さんの疑問にお答えします。
保険料について

生活保護を受けていても保険料を払うのですか?

65歳以上の第1号被保険者の方の保険料は、市町村民税の課税状況等により分かれていますが、生活保護を受けている方は最も低い第一段階の保険料を納めていただくことになっています。これは、基準額の2分の1の金額です。
なお、生活扶助には、保険料分の金額が加算されて支給されることになっています。

収入が少なくても、保険料を払わなければならないのですか?

65歳以上の第1号被保険者の方の保険料は、市町村民税の課税状況等により分かれており、収入が少ない方においては、あらかじめ負担が少なくなっております。
被保険者が納める保険料は、介護保険の大きな財源となっております。介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みになっておりますので、ご理解ください。

今月、域外から転入したのですが?

第1号被保険者で、年度の途中で転入された場合、被保険者となった日の属する月からの月割りで算定します。納付は、転入された翌月または翌々月以降の納期になります。

今月、域外へ転出する予定ですが?

転出される場合、被保険者でなくなった日の前月までの月割りで算定し、精算します。

保険料を滞納したらどうなりますか?

災害など、特別な理由もなく保険料の滞納が続いた場合は、次のような措置がとられます。納め忘れにないように注意しましょう。
・1年以上の滞納
介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、後で9割が払い戻されます。被保険者証には「支払方法変更の記載」が行われます。
・1年6カ月以上の滞納
介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、さらに、後からの払い戻しが一時差し止めになったり、滞納した保険料を差し引いた額が払い戻されたりします。
・2年以上滞納した期間がある場合
・滞納期間に応じて、介護保険を利用した時の負担が1割から3割になります。
・介護サービスの自己負担額が高額になった場合に受けられる「高額介護サービス費」の払い戻しが受けられなくなります。
・1年以上の滞納
介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、後で9割が払い戻されます。被保険者証には「支払方法変更の記載」が行われます。
・1年6カ月以上の滞納
介護サービスの費用がいったん全額自己負担になり、さらに、後からの払い戻しが一時差し止めになったり、滞納した保険料を差し引いた額が払い戻されたりします。
・2年以上滞納した期間がある場合
・滞納期間に応じて、介護保険を利用した時の負担が1割から3割になります。
・介護サービスの自己負担額が高額になった場合に受けられる「高額介護サービス費」の払い戻しが受けられなくなります。