要介護認定
「こんな時どうするの?」皆さんの疑問にお答えします。
要介護認定について

認定結果に不服があるときには?

要介護認定の結果などに不服がある場合は、認定結果を知った翌日から3カ月以内に、福岡県が設置する「介護保険審査会」に文書または口頭で審査請求することができますが、各市町村の介護保険担当課または広域連合にご相談ください。

有効期限内に心身の状態が悪化したら?

要介護認定を受けた方で、有効期限内の途中に心身の状態が悪化した場合には、変更申請をすることができます。

申請は、必ず本人又は家族が行わなければならないのですか?

申請は、本人以外にも家族等が代理で申請することができます。また寝たきりの家族の介護等で申請に行くことが難しい場合などには、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行して申請してもらうこともできます。

要介護度の認定までどのくらいかかりますか、また決まるまで介護サービスを利用することはできますか?

要介護認定の申請をしてから、原則として30日以内に認定の結果が通知されます。
要介護認定の効果は申請の時まで遡りますので、結果が通知されるまでの間に介護サービスを利用することもできます。ただし、非該当(自立)と判定された場合は、全額自己負担となりますので、ケアマネージャーと相談してください。