お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
2020年4月10日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
福岡県介護保険広域連合では、臨時的な取扱いとして、当面の間、認定調査及び主治医意見書を要さずに、認定有効期間を従来の期間に新たに12ケ月を合算することとします。
○対象者について
要介護認定及び要支援認定の全ての更新申請者が対象となります。
○更新申請手続きについて
介護保険認定申請書にて必ず更新手続きを行ってください。
○介護保険被保険者証の添付等について
・被保険者証の添付について
居宅介護支援事業者等の代行申請時、被保険者証の回収が困難な場合は、被保険者証の添付は不要とします。
・委任状の被保険者の押印について
居宅介護支援事業者等の代行申請時、被保険者から押印をもらうのが困難な場合は、被保険者の押印は不要とします。
ただし、この取扱いは臨時的な措置であり、回収等の全てを不要とするものではありません。
新規申請及び変更申請について
新規申請及び変更申請については、通常どおり調査を実施しますが、調査までに時間を要することが想定されます。申請から認定まで30日を超える場合には、
介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第11項ただし書きの「特別な理由」に該当するものとして取り扱います。
また、施設等において、至急認定調査の必要がある場合は、入所者と隔離されたスペースを準備してください。