令和3年3月末時点で算定していれば4月以降も引き続き算定しているとみなすことができる加算について

令和3年4月から、介護報酬改定に伴い加算区分が変更となり届出が必要となっていますが、添付のPDFファイルのとおり一部の加算については令和3年3月末時点で算定していれば、4月以降も引き続き算定しているとみなすことができるものがありますのでお知らせします。

ただし、当該加算区分については”みなし”ているだけで、実際は加算区分が変更となっていますので、未提出の事業者は速やかに届出を行っていただくようお願いします。

 

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