新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の納付が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響より、著しく収入が減少し、介護保険料の支払いが困難など一定の要件に該当する場合は、申請により介護保険料の支払いを猶予したり減免したりする制度がありますので、お住まいの市町村介護保険担当窓口または総務課収納管理係(電話092-981-9071)まで、ご相談ください。

 

減免

○次のいずれかに該当する場合

1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者→全部免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰ及びⅱに該当する第1号被保険者

 ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 ⅱ その属する主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

 →【減免額の算定】

 【表1】で算出した第1号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)

 

    【減免額の計算式】

対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額

(A×B/C)   d

 

    【表1】

対象保険料額 = A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

    【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に

かかわらず、対象保険料額の全部を免除。

 

○対象となる保険料

 令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金の支払日)が設定されているもの。

令和2年度相当分の保険料であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するもの(あくまでも令和2年度相当分であることから、【表2】の合計所得金額の区分に応じた減免割合は、令和元年の合計所得金額が200万円以下であるときは全部、200万円を超えるときは10分の8)。

 

○提出書類

・「介護保険料減免・徴収猶予申請書」

・「収入見込申告書」+今年のこれまでの収入が分かる書類

・前年の収入・所得が分かる書類(源泉徴収票や確定申告に提出した書類のコピーなど)

 

 

徴収猶予

○次のいずれかに該当する場合

1.感染症患者が発生した住宅で消毒が行われたことにより、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の家財等を廃棄した場合など財産に著しい損害を受けたこと。

2.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 

○提出書類

 減免に準ずる。

 

 

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