新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)に基づく届出について

 令和4年2月9日付 介護保険最新情報Vol.1034 新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)に記載の内容に基づいて、通所系サービス事業所(※)がサービス提供を行った場合の介護報酬の請求については、所定の条件を満たした上で予め指定権者に届け出た場合においてのみ可能ですので、同通知に記載の内容に基づいたサービス提供を行う予定がある事業所については、様式に必要事項を記載の上、電子メールや郵送で広域連合本部指定係へ届出を行ってください。

 

※ 当広域連合が指定している地域密着型通所介護事業所を対象としています。

 

・宛先

 (郵送)〒812-0044 福岡市博多区千代4-1-27 福岡県自治会館3F

     福岡県介護保険広域連合 事業課 指定係

 (メール) shitei@fukuoka-kaigo.jp

 

  お問い合わせ先電話番号:092-981-9074

 

 

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