お知らせ
令和4年度介護保険料決定通知書の送付について
2022年7月5日
65歳以上の皆さんへ 令和4年度の介護保険料の決定通知書を送ります。
市町村民税や世帯状況等によって決定した令和4年度の介護保険料の決定通知書を7月下旬に郵送します。保険料額や納付方法を記載しておりますので、ご確認ください。
納付書は、コンビニエンスストアで使用できるバーコード付きで、夜間等にも納付しやすくなっています。納付書に記載されている「コンビニ使用期限」を過ぎると、コンビニで納付できません。その場合は、納付書に記載されている「取扱い金融機関」にて納めてください。
災害、主たる生計維持者の死亡・失業、拘禁などやむを得ない理由で保険料を納めることが困難になったときは、保険料の減免や納付猶予を受けられることがあります(新型コロナウイルス感染症の影響により著しく収入が減少し、一定の要件に該当する場合も含む)ので、お住まいの市町村介護保険担当窓口または総務課収納管理係(電話092-981-9071)まで、ご相談ください。
県内において、「介護保険の還付金」をかたる偽電話詐欺事件が発生しています。
還付金は書面により通知しており、電話でお知らせすることはありません。
還付金を含め、保険料に関して、電話等で直接ATM操作をお願いすることはありません。
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止・失業等で著しく収入が減少し、介護保険料の支払いが困難など一定の要件に該当する場合は、申請により介護保険料の支払いを猶予したり減免したりする制度がありますので、お住まいの市町村介護保険担当窓口または総務課収納管理係(電話092-981-9071)まで、ご相談ください。
減免
○次のいずれかに該当する場合
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者→全部免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰ及びⅱに該当する第1号被保険者
ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
ⅱ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
→【減免額の算定】
【表1】で算出した第1号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額 (A×B/C) d |
【表1】
対象保険料額 = A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除。
○提出書類
・「介護保険料減免・徴収猶予申請書」
・「収入見込申告書」+今年のこれまでの収入が分かる書類
・前年の収入・所得が分かる書類(源泉徴収票や確定申告に提出した書類のコピーなど)