令和5年度事業所評価加算の届出について

事業所評価加算について   

 当該加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)のいずれかを連続して3ヶ月以上利用した者が、更新・変更認定を受けた結果、要支援度の維持または一定の改善がみられた場合に評価の対象となります。

 なお、新たに事業所評価加算の算定を希望する場合は、令和4年10月15日(土)までに、事業所評価加算の申出を行ってください。

 

 ※算定基準①を満たしていて届出を提出していない事業所に郵送で通知しております。 

 ※事業所評価加算の申出を行った場合、申出を「なし」に変更しない限り、毎年度自動的に評価の対象事業所となります。

 

算定基準適合事業所の要件 

 ① 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスをおこなっていること。

 ② 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること。

 ③ 評価基準に適合していること。

  ・評価対象期間において、通所型サービスを利用した実人数のうち、60%以上に選択的サービスを実施し

   ていること。

  ・要支援度の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に選択的サービスを3ヶ月以上利用し、その後に

   更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。

 

 

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