新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて

 令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡のとおり、現在、広域連合が実施している「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」については、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用することとし、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施します。

 ただし、下記の場合に限り、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、これまで実施している臨時的な取扱いを適用することとします。

 なお、令和5年4月1日以降のコロナウイルス感染状況等により、本取扱いを変更する場合があります。その際は、改めて御連絡いたします。

 

                          記

 

1 施設や病院等における面会禁止措置等で、更新申請者に係る認定調査ができない場合は、臨時的な取扱い

  として12カ月合算対象者とする。

2 調査対象者である更新申請者やご家族が、感染を危惧し、認定調査を拒否される場合は、臨時的な取扱い

  として12カ月合算対象者とする。

3 主治医意見書を依頼したが、当該病院等が面会禁止措置等により記載ができない又は記載することを拒否

  する場合は、臨時的な取扱いとして12カ月合算対象者とする。

 

 

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