公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて

 介護保険では、1月当たりに利用したサービスの利用者負担合計額が一定の上限額を超えた場合、その超えた額を「高額介護サービス費」として支給しています。
 この高額介護サービス費について、公費負担医療対象者の一部の方に過小支給していたことが判明しました。
 これは、当広域連合の介護保険システムにおいて、公費負担医療の対象者が介護保険サービスの訪問看護等を利用した際の自己負担額を算定に含めるべきところ、含めずに計算していたためです。
 対象となる皆さまにお詫びし、追加支給を行うとともに、再発防止に取り組んでまいります。

 

1 経緯
 他自治体から国に対し、公費負担医療対象者の高額介護サービス費のシステム設定誤りの事例が報告され、国が全国的に調査を実施し、当広域連合においても確認したところ、同様のシステム設定の誤りが判明したものです。

 

2 追加支給の対象者数及び金額
 (1) 対象期間  令和元年12月から令和4年4月までのサービス利用分
 (2) 対象者数  35人
 (3) 対象金額  237,956円

 

3 対応
 ・対象となる方には速やかにお詫びと追加支給についてのご案内を送付し、追加支給を行います。
 ・システムについては既に改修済であり、令和4年5月サービス利用分以降は適正に支給しています。
 ・高額医療合算介護サービス費等への影響についても調査を継続し、追加支給が必要な場合は対象となる方に別途お知らせします。

 

4 再発防止策
  システムを改修する際は、支給要件の確認を徹底するとともに、内部チェック体制の確保を行ったうえで、適正な業務が執行できるよう努めてまいります。
 

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