新型コロナウイルス感染症に係る日常生活支援総合事業(訪問型サービス(A2、A3)、通所型サービス(A6、A7))の報酬の考え方について

 標題の件について、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴い、当広域連合における総合事業の報酬の考え方についてお知らせいたします。
 令和5年5月8日以降の対応等については、下記通知をご確認いただきますようお願いします。

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