介護認定審査会の簡素化の実施について

 福岡県介護保険広域連合では、要介護認定審査件数の増加に対する速やかな審査判定、および審査委員の負担を軽減し、認定審査会を長期的に安定して運営するため、「介護認定審査会の運営についての一部改正について(老発0323第1号平成30年3月23日付)」に基づき、令和7年度から要介護認定審査会の簡素化を実施することとなりましたのでお知らせします。

介護認定審査会の簡素化とは

 介護認定審査会における二次判定の手続きを簡略化しようと国が示した考え方で、要介護(要支援)認定の判定処理手順を国の示す基準に基づき簡素化することができるとされたものです。
 なお、認定審査会の簡素化の実施において申請方法や認定結果の内容等について変更となるものはございません。
 

簡素化の対象要件

 簡素化の対象となる要件は次の6要件を満たす場合です。
 ①    第1号被保険者であること
 ②    更新申請であること
 ③    コンピュータ判定(1次判定)結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致

           していること
 ④    前回認定の有効期間が12か月以上であること
 ⑤    コンピュータ判定(1次判定)結果が「要支援2」又は「要介護1」ではないこと
   (「要支援1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」

          のいずれかであること)
 ⑥    コンピュータ判定(1次判定)結果の要介護認定基準時間が、「一段階重い要介護度に

           達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」でないこと
 

有効期間

 一律に48か月となります。

 

 ※認定有効期間中に心身の状態が悪化・重度化する等により現在の要介護状態区分では、必要なサービスが不足する場合は「区分変更申請」をすることができます。詳しくは、お住まいの市町村担当窓口や広域連合各支部等にお問い合わせください。

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