令和8年度介護保険料の特例措置及び特例減免について

介護保険料は世帯全員の課税状況とご本人の所得に応じて所得段階を判定しますが、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正の影響により一部例年と異なる取扱いがあり、
住民税が「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなされる場合があります。

令和7年度税制改正による変更点

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が『55万円から65万円』に引き上げられました。

介護保険制度への影響

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を算定していますが、第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令の改正により令和8年度の介護保険料に限って、「特例措置」及び「特例減免」が適用されます。

特例措置とは

令和7年度税制改正による令和8年度の介護保険料算定への影響を遮断するために「特例措置」が行われます。

特例措置の内容

(1)合計所得金額の調整
令和8年度の介護保険料の算定においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により合計所得金額を計算します。
<令和7年中の給与所得控除>

給与収入額

給与所得控除額

改正前

改正後

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

収入金額×30%+8万円

190万円超

改正なし

(2)住民税課税・非課税の判定
(1)で算出した合計所得金額により、住民税の課税・非課税を判定します。これにより、住民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなされる場合があります。
 

特例措置の対象者

◆第1号被保険者(65歳以上)で次のいずれの要件にも該当する方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で福岡県介護保険広域連合管内の市町村に住所を有する方
・令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
<具体例>
〇単身世帯で給与収入が100万円の場合(合計所得金額が38万円超で住民税が課税されると仮定)

 

令和7年度

令和8年度

特例措置適用

特例措置適用

給与所得

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

35万円

(給与収入100万円-給与所得控除65万円)

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

住民税

課税

非課税

課税

介護保険料所得段階

第6段階

第1段階

第6段階

令和8年度は住民税非課税であるため、本来なら第1段階となりますが特例措置により第6段階となります。

特例減免とは

令和7年度住民税が非課税の方のうち、令和8年度も住民税が非課税の方については、上記「特例措置」は行わず介護保険料を算定する「特例減免」を適用します。
(注)住民税の情報を基に自動適用するため、個別の申請は不要です。

よくある質問

Q1 住民税が非課税なのに介護保険料が下がらないのはなぜですか?
A 令和8年度介護保険料については、上記「特例措置」により税制改正前の基準(給与所得控除55万円)で算定するためです。

 

Q2 住民税が非課税なのに介護保険料は課税扱いとするのはなぜですか?
A 介護保険制度は3年を1期として介護保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に支障がでるため、国は介護保険法施行令の改正を行いました。これにより、令和8年度に限り税制改正前の基準で介護保険料を算定します。


Q3 介護保険料が上がる人はいますか?
A 給与収入額が変わらなければ令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。
(給与収入以外の収入や世帯の課税状況に変動がない場合)

 

Q4 特例減免を受けるために申請は必要ですか?
A 申請は不要です。対象者には自動的に適用されます。

 

Q5 給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
A 給与収入が190万円を超える方は給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。

 

Q6 給与収入がない場合(年金のみの場合など)は介護保険料に影響がありますか?
A この特例措置は給与収入がある方が対象となるため、給与収入がない方は通常どおり算定されます。

 

Q7 いつまでこの措置は続きますか?
A 令和8年度の介護保険料に限ります。

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