認定申請

まず認定を受けます。

各項目についてのご説明は、ご覧になりたい項目のボタンをクリックしてください。

1 認定申請

介護サービスを受けるためには、まず広域連合に申請をして、介護や支援が必要である事を認定されなければいけません。申請に必要なお手続についてご案内します。
【いつ?】
介護保険サービスが必要となった際に申請を行ってください。当面サービス利用の予定がない場合は、将来必要になった時に申請を行ってください。
もし、早急に介護サービスを利用したい場合であれば、暫定のケアプラン(介護サービス計画)を作っていただくことにより、すぐにサービスが利用できますので、将来に備えてあらかじめ認定を受けておく必要はありません。
【どこに?】
広域連合支部及び各構成市町村の介護保険担当課に申請してください。申請書は広域連合支部及び各構成市町村の窓口にあります。 また、当ホームページからダウンロードできます。なお、諸事情で各構成市町村の窓口まで足を運べない場合は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
【本人が?】
本人または家族などの代理人の他、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
【必要なものは?】
・要介護・要支援認定申請書(市町村の窓口にあります)
・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
・加入する医療保険の保険証(40歳以上65歳未満の方)
・マイナンバーカードもしくは通知カードおよび本人確認書類
※一部の市町村・支部では上記に加え、主治医意見書が必要になります。
申請書ダウンロードはこちら
各種申請書をご用意しておりますのでご自由にダウンロードしてご活用ください。

MENU

介護保険とは
介護保険のしくみ
令和6年度からの介護保険制度について
要介護認定からサービスを利用するまでの手続きについて
介護保険で利用できるサービスについて
このページの先頭へ