サービス提供体制強化加算の実績の集計について

 サービス提供体制強化加算については、新規指定以外の事業所における、前年度の4月~2月までの11ヶ月の実績に応じて、それぞれの加算区分の要件を満たす場合、翌年度に算定が可能な加算となっています。

 なお3月はその実績の計算を行う時期です。当該加算を既に算定している事業所、またこれから算定しようとする事業所においては、計算を行い、算定の取り下げや区分の変更が必要な場合は所定の手続きをとっていただくようお願いします。(施設系サービス以外は令和4年3月15日まで、施設系サービスは令和4年4月1日まで)

 

 また、令和2年度まで従来のサービス提供体制強化加算I(イ)を算定していた事業所で、令和3年4月からの報酬改定で従来の”Ⅰ(イ)”に相当するサービス提供体制強化加算”Ⅱ”への変更を行っていない事業所は速やかに変更届を提出いただくようお願います。

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