医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)

 標題の件について、厚生労働省より周知依頼がありましたので、お知らせします。

 当広域連合所管の介護サービス事業者の皆様におかれましては、内容の確認を行うとともに従業者への周知徹底を行って頂きますようよろしくお願いいたします。

 

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