サービス提供体制強化加算の実績の集計及び届出について

 サービス提供体制強化加算については、前年度4月~2月(11ヶ月間)までの実績に応じて、それぞれの加算区分の要件を満たす場合、翌年度4月からの算定可能な加算となっています。(新規指定事業所が新たに当該加算を算定する場合を除く。)
 3月は当該加算において算定可能であるか、実績の計算を行う時期となっております。当該加算を既に算定している事業所、また、これから算定しようとする事業所においては、実績の計算を行い算定の取下げや、加算区分の変更が必要な場合は所定の手続きをとっていただくようお願いします。

 

 <加算変更届出書等提出期限>
  ・施設系サービス以外:令和6年3月15日(金)
  ・施設系サービス  :令和6年4月 1日(月)
  (前年度4月~2月実績の平均割合が所定の割合以上であるか確認の結果、所定の割合以上であり、継続して加算を算定する事業所については届出不要です。
 ※加算状況に変更が無い場合は届出不要としますが、必ず事業所において加算要件を下記の別添資料「サービス提供体制強化加算算定要件一覧」にて確認(職員配置要件以外の研修受講や健康診断の実施等も必ず確認)し、記録を作成し保管してください。)
 

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