第1号訪問型サービス(A2:介護予防相当)の同一建物減算について

 令和6年度の制度改正により、訪問介護における同一建物減算(-12%)が新設されましたが、要支援認定者等向けのサービスである第1号事業(総合事業)の訪問型サービスのうち、介護予防相当サービスにおいても訪問介護同様に、同一建物減算が適用されます。

 

 令和6年度前期(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)の期間において、総合事業の訪問型サービス(A2)の利用者のうち、同一建物に居住している利用者に対してサービスを行った割合が90%かつ50名以下の場合は、令和6年11月1日から令和7年3月31日まで12%の減算が適用されますので、計算を行い、確認した上で、該当する場合は、令和6年10月15日までに届出を行ってください。
 

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