指定指導課指定係
居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な運用について
2024年11月1日
各居宅介護支援事業所においては、下記の事例等を参考にしていただき、各判定期間においての“各サービス毎の紹介率最高法人が占める割合”が適切に計算されているか等を今一度確認いただき、特定事業所集中減算の適用の誤りがないようにご注意ください。なお、当連合のホームページにおいては、令和6年8月13日付で介護保険最新情報Vol.1304号として本内容を掲載しておりましたが、改めてお知らせするものです。
<不適切な計算方法により届出不要と誤判断した事例>
① 訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計していた。
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した場合に、訪問介護サービスを位置づけた居宅サービス計画ごとに各月1人1件として数数えるべきところを1件の居宅サービス計画で訪問介護事業所が複数位置づけている場合に訪問介護事業所毎に計画数を重複してカウントしたため、分母が大きくなり、 結果紹介率最高法人に占める割合が80%を下回っていると誤って判断して届出を行わなかった。
② 訪問介護サービス等をに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計していた。
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置づけた居宅サービス計画のうち、紹介率最高法人が運営する事業所を位置付けた計画数を漏れなくカウントすべきところ
(1) 紹介率最高法人が運営する訪問介護事業所が複数あるのに一部の事業所の計画数しかカウントしていない。
(2) 他の市町村に所在する同法人が運営する訪問介護事業所に係る計画数をカウントしていない。
(3) 居宅介護支援事業所と同じ法人が運営している訪問介護事業所に係る計画数を除外してカウントしていた・・
等の誤った計算により、本来カウントすべき計画数をカウントしなかったため、分子の値が小さくなり、結果紹介率最高法人に占める割合が80%を下回っていると判断して届出を行わなかった。
このことについて、ご不明な点があれば事業課指定係までお問合せください。