指定指導課指定係
介護サービス事業者経営情報の報告について
2025年2月13日
令和6年度の介護保険法改正により、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報を当該事業所または施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました。(介護保険法第115条の44の2)
広域連合が指定権者となっている下記の対象事業所についても、毎会計年度の終了後3ヶ月以内に、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、インターネットで報告する必要があります。
つきましては、福岡県ホームページに当該報告に関する情報が掲載されていますので、ご一読いただき、初年度分(令和6年3月31日から令和6年12月31日までの間に会計年度が終了した報告)は令和7年3月31日までに報告いただくようお願いします。(要GビズIDプライムアカウント)
【当広域連合が指定する報告対象事業所】・・・(介護予防)地域密着型サービス+居宅介護支援
夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入所者生活介護(特別養護老人ホームに係るものを除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能居宅介護)、居宅介護支援のうち介護サービス提供による報酬が年間100万円以上ある事業所
福岡県ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keiei.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html