指定指導課指定係
令和6年度後期分の第1号訪問型サービス(A2:介護予防相当)の同一建物減算について
2025年3月3日
令和6年度の制度改定により、訪問介護における同一建物減算に新たな区分(-12%)が新設されました。また、要支援認定者等向けのサービスである第1号事業(総合事業)の訪問型サービスのうち、介護予防相当サービスにおいても訪問介護同様に、同一建物減算が適用されます。
令和6年度後期(令和6年10月1日から令和7年2月28日まで)の期間において、総合事業の訪問型サービス(A2)の利用者のうち、同一建物に居住している利用者に対してサービスを行った割合が90%かつ50名以下の場合は、令和7年4月1日から令和7年9月30日まで12%の減算が適用されますので、計算を行い、確認した上で該当する場合は、令和7年3月17日(月)(※郵送での提出の場合は当日消印有効)までに届出を行ってください。
※加算状況に変更が無い場合は届出不要です。