指定指導課指定係
居宅介護支援事業所の業務継続計画未策定減算について
2025年3月13日
居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所も含む)の業務継続計画(BCP)未策定減算の適用については、経過措置により令和7年3月31日まで猶予されています。減算とならないために、令和7年3月31日までに各事業所において必要な措置を講じていただくようお願いいたします。
令和7年4月以降は、業務継続計画に関して必要な措置を行っている場合は「基準型」、行っていない場合は必要な措置が取られるまで「減算型」で請求を行ってください。
※居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に当該事項に関する記載がないため、「基準型」・「減算型」の届出は現時点では必要ありませんが、厚生労働省が定める様式に変更があった場合は、別途お知らせします。
なお、厚生労働省ホームページにおいて、業務継続計画ガイドラインや計画書のひな型、作成手順の研修動画等が掲載されていますのでご確認ください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html