第1号訪問型サービス(A2:従前相当サービス)の同一建物減算について

 令和6年度の制度改正により、訪問介護における同一建物減算(-12%)が新設されましたが、要支援認定者等向けのサービスである第1号事業(総合事業)の訪問型サービスのうち、従前相当サービスにおいても、同様に同一建物減算が適用されます。

 

 令和7年度前期(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)の期間において、総合事業の訪問型サービス(A2)の利用者のうち、同一建物に居住している利用者に対してサービスを行った割合が90%かつ50名以下の場合は、令和7年11月1日から令和8年3月31日まで12%の減算が適用されますので、該当する場合は、届出を行ってください。


 ※加算状況に変更が無い場合は届け出不要です。

 

【提出期限】

 令和7年10月17日(金)まで (※郵送の場合は当日消印有効)
 

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