第1号訪問型サービス(A2:従前相当サービス)の同一建物減算について

 令和6年度の制度改正において、訪問介護における同一建物減算で「12%減算」となる区分が追加新設されました。
 要支援認定者等向けのサービスである第1号事業(総合事業)の訪問型サービスのうち、従前相当サービスについても、これが適用されることとなっております。

 

 令和7年度前期(令和7年3月1日から令和7年8月31日まで)において、総合事業の訪問型サービス(A2)の利用者のうち、同一建物等に居住している利用者に対してサービスを行った割合が90%以上かつ49名以下の場合は、令和7年10月1日から令和8年3月31日まで12%減算を適用することとなります。つきましては、添付書類をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
※ 上記の割合が90%を超えない場合及び減算の区分が前回の届出と変更がない場合は、提出不要ですが、計算に用いた資料は必ず5年間は事業所で保存をお願いします。

 

【提出期限】

 令和7年10月23日(木)まで (※郵送の場合は当日消印有効)
 ※ 減算期間は令和7年10月1日から令和8年3月31日までとなりますのでご留意ください。


 ※ 届出は指定権者毎に提出が必要となりますのでご留意ください。
 ※ 令和7年10月9日に「同一建物減算」に係る掲載をしておりましたが、内容の一部に訂正の必要がありましたので、再度掲載

   しております。ご迷惑をおかけしますが、ご確認いただきますようお願いいたします。
 

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