指定指導課指定係
NEW第1号訪問型サービス(A2:従前相当サービス)の同一建物減算について
2026年3月3日
令和6年度の制度改正において、訪問介護における同一建物減算で「12%減算」となる区分が追加新設されました。
要支援認定者等向けのサービスである第1号事業(総合事業)の訪問型サービスのうち、従前相当サービスについても、これが適用されることとなっております。
令和7年度後期(令和7年9月1日から令和8年2月28日まで)において、総合事業の訪問型サービス(A2)の利用者のうち、「同一建物等に居住している利用者に対してサービスを行った割合が90%以上かつ49名以下の場合」は、「令和8年4月1日から令和8年9月30日まで12%減算を適用」することとなります。つきましては、添付書類をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
※ 上記の割合が90%を超えない場合及び減算の区分が前回の届出と変更がない場合は、提出
不要ですが、計算に用いた資料は必ず5年間は事業所で保存をお願いします。
【提出期限】令和8年3月16日(月)まで (※郵送の場合は当日消印有効)
※ 届出は指定権者ごとに提出が必要となりますのでご留意ください。