科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について

別紙のとおり厚生労働省老健局から「科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について」が届きましたので、お知らせします。
なお、LIFE 関連加算を継続して算定するためには事業所等において必要な作業を期限内に行っていただく必要がありますので、別添「介護保険最新情報Vol.1484」を確認のうえ、対応方お願いします。

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