指定指導課指定係
NEWやむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書について
2026年6月1日
標題の件について、厚生労働省老健局より介護保険最新情報Vol.1502(令和8年5月8日)が発出され、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)」が一部改正されました。
これに伴い、対象事業所において突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合であって、特定の要件を全て満たしている場合は、1年に1回限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予することについて、令和8年6月の算定分から適用されることとなりました。
当広域連合指定の対象サービス事業所の皆様におかれましては、必ず内容をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、当該減算適用の猶予対象となる事象が発生した場合につきましては、指定指導課指定係にご連絡いただきますとともに、下記「別紙様式11」をご提出いただきますようよろしくお願いいたします。