福岡県訪問介護型の生活支援サービス(A型)従業者養成研修修了者の取扱いについて

当広域連合では、「福岡県介護保険広域連合訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する要綱(平成27年3月30日告示第9号)」第7条第1項において、従事者の配置基準を、「事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、・・・・・政令で定める者又は広域連合長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。」と定めており、これに対応する研修として「福岡県訪問介護型の生活支援サービス(A型)従業者養成研修」を実施しております。
 この研修は、緩和した基準による訪問型サービスを実施する事業所で働きたい方を対象とした研修で、修了した方は、各種資格を取得していなくても当該業務に従事することが可能となり、研修を修了したことを証明する修了証を発行しております。
 「緩和した基準による訪問型サービス(A型サービス)」の指定を受けている事業所におかれましては、今後求人募集をされた際に、広域連合の上記研修を修了した方の応募がある可能性がありますのでご承知おき願います。
 また、この研修については今後も継続して実施していく予定であり、受講者に対して「けあすき」の紹介も行う予定ですので、訪問型サービスAの介護職員を募集される際には、けあすきへ求人情報を掲載いただくことをご検討ください。

 

 問合せ先  福岡県介護保険広域連合 指定指導課 指定係
       TEL:092-981-9074
       メール:shitei@fukuoka-kaigo.jp

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