用語集 さ~た行
介護に関する用語を50音順にインデックスをつけてご説明します。
さ~た行
作業療法
作業療法とは、物や人で構成される種々の活動に夢中になることでの治療的作用に注目し、身体障がい者の応用動作能力や精神障がい者の社会適応能力を図る目的で、簡単な手芸・工作などの作業を活用した治療手段である。これらの作業療法は、厚生労働大臣の免許を受けた作業療法士が医師の指示のもとで計画書を作成し実施にあたるが、高齢社会を迎えるにあたり、認知症高齢者に対する役割の重要性が注目されている。OTはOccupational Therapy or Therapistの略。
参酌標準
厚生労働省が提示している参考とするべき標準値。国はこの値を目標とするよう指導している。
サービス担当者会議
ケアプランを作成するには、各サービスの担当者がチームを組んで検討することになる。ケアマネジャーはサービス担当者会議を開催し、その運営の中心となる。
市町村特別給付
介護保険法に定める介護給付・新予防給付の他に、市町村が条例で独自に定めるサービスのことで、いわゆる「横出しサービス」のこと。
社会福祉士
専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障がいがあること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。
出現率
第一号被保険者に占める要介護・要支援認定者の割合。認定率ともいう。
障がい者
従来は「障害者」と表記されていたが、「害」の字には「悪くすること」「わざわい」などの否定的な意味があり人権尊重の観点から好ましくないとの理由から「障がい者」となった。
所得補正係数
全国平均に比べて所得の低い市町村と高い市町村の格差を是正・調整するための係数。
若年者
40歳以上64歳未満の方をいう。介護保険制度では、この「若年者」が第2号被保険者となる。
住所地特例
被保険者は自分が住む市町村で被保険者となるのが原則であるが、介護保険施設に入所する被保険者が入所するために住所を変更した場合は、変更前の住所地市町村の被保険者とする。これは長期療養のため住民票を移して施設に入所する場合、施設の多い市町村に負担がかたよらないように配慮した制度。
成年後見制度
家庭裁判所が選任した成年後見人が、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分な方の財産管理、身上監護などを本人に代わって行う制度。介護保険の実施にあわせ、民法を一部改正し、従来の禁治産を改め、また比較的軽度の方の利用(補助の創設)や、判断能力があるうちから利用できる任意後見制度、複数の成年後見人の選任など、利用しやすい制度に改められた。
前期高齢者
65歳以上の高齢者のうち、65歳以上75歳未満の高齢者をいう。
第1号被保険者
65歳以上の方をいう。要支援・要介護と認定されれば給付を受けられる。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満の人で医療保険加入者をいう。加齢に伴う疾病(特定疾病)により、要支援・要介護と認定された場合に限り給付を受けられる。
地域支援事業
被保険者が要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護・要支援状態等となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために市町村が行う事業であり、平成17年度までの老人保健事業の一部、介護予防・地域支え合い事業、在宅介護保険センター事業の財源を再編し創設された介護保険制度上の事業のこと。(1)介護予防・日常生活支援総合事業、(2)包括的支援事業、(3)任意事業がある。
地域福祉権利擁護事業
知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者等、判断能力が十分ではないために、介護サービスや福祉サービス等を適切に利用できない方に対して、社会福祉協議会が本人と契約を締結し、サービス利用の援助や日常的な金銭管理等の援助を行うことによって、在宅で自立した生活を送れるよう支援していくための制度。平成11年度に厚生労働省により創設された事業で、社会福祉法の改正により「福祉サービス利用援助事業」として位置づけられている。
地域包括ケアシステム
介護サービスや医療サービス等の様々な支援が、個々の高齢者の状況やその変化に応じて継続的かつ包括的に行われること。
地域包括支援センター
地域における高齢者の生活を支援する中核機関として平成18年度に創設された。主に地域支援事業の包括的支援事業((1)介護予防ケアマネジメント事業、(2)総合相談・支援事業、(3)虐待防止・権利擁護事業、(4)包括的・継続的マネジメント事業等)を行う。
地域密着型サービス
要介護等認定者が住み慣れた地域での生活を継続するために日常生活圏域単位での基盤整備が推奨されているサービス。保険者(市町村)がサービス事業者の指定監督権限を有し、一定の範囲内で指定及び報酬の変更を行うこともできる。また、利用者は原則として当該市町村の被保険者に限る。以下の9種のサービスがある。①定期巡回・随時対応型訪問介護看護、②夜間対応型訪問介護、③認知症対応型通所介護、④小規模多機能型居宅介護、⑤認知症対応型共同生活介護、⑥地域密着型特定施設入居者生活介護、⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、⑧看護小規模多機能型居宅介護、⑨地域密着型通所介護
特定高齢者
要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者。第1号被保険者の概ね5%程度を見込む。
特定疾病
老化が原因とされる16種類の病気。第2号被保険者の場合は、この特定疾病が原因で介護が必要な状態と認定された場合には、介護サービスの利用が可能。筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、多系統萎縮症、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症。平成18年度から在宅療養支援の目的でがん末期が追加された。
特定非営利組織
営利を目的とせず、その活動目的に賛同する人たちからの寄付やボランティアの協力等の支援を受け、その目的を達成しようとする民間の団体。特定非営利活動促進法(NPO法)は、このような市民団体に法人格を与え、市民活動の発展を促進する目的で平成10年に制定された。NPOはNon Profit Organizationの略。
特別徴収
第1号被保険者が一定額(年額18万円)以上の老齢基礎年金等を受けている場合は、年金保険者が年金から保険料を天引きして、市町村に納付する方法。