用語集 ま~や行
介護に関する用語を50音順にインデックスをつけてご説明します。
ま~や行
要介護
要介護状態とは、身体上または精神上の障がいがあるために、食事、排せつ、入浴等の日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について、一定の期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態で、その状態の程度に応じて軽い順に「要介護1」~「要介護5」の5段階に分けられる。要介護者は介護給付サービスの対象となる。
要介護等認定者
要介護認定者及び要支援認定者をいう。
要介護度
保険者(市町村)が行う要介護認定により、軽い順に「要支援1」「要支援2」、「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の7段階に分けられる。そのうち「要支援1」~「要支援2」は予防給付サービスと介護予防・日常生活支援総合事業、「要介護1」~「要介護5」は介護給付サービスを利用する。
要介護認定
申請のあった被保険者の要介護・要支援状態区分について保険者(市町村)がその認定を行うこと。心身の状況等に関する一次調査の結果と、疾病や負傷の状況に関する主治医意見書に基づき、介護認定審査会において審査判定が行われ、その結果に従い保険者(市町村)が要介護認定・要支援認定を行う。介護保険制度では、要介護認定者または要支援認定者と認定された場合に介護保険サービスを受けることができる。申請ができるのは第1号被保険者で要介護・要支援状態に該当と思われる方、及び第2号被保険者で特定疾病により要介護・要支援状態に該当すると思われる方。
要支援
要支援状態とは、身体上もしくは精神上の障がいがあるために、食事、排せつ、入浴等の日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について、一定の期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態、または身体上もしくは精神上の障がいがあるために一定の期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で、その状態の程度に応じて軽い順に「要支援1」~「要支援2」の2段階に分けられる。要支援認定者は介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)と予防給付サービスの対象となる。
要支援認定
申請のあった被保険者の要介護・要支援状態区分について保険者(市町村)がその認定を行うこと。心身の状況等に関する一次調査の結果と、疾病や負傷の状況に関する主治医意見書に基づき、介護認定審査会において審査判定が行われ、その結果に従い保険者(市町村)が要介護認定・要支援認定を行う。介護保険制度では、要介護認定者または要支援認定者と認定された場合に介護保険サービスを受けることができる。申請ができるのは第1号被保険者で要介護・要支援状態に該当と思われる方、及び第2号被保険者で特定疾病により要介護・要支援状態に該当すると思われる方。
予防給付
要支援状態(要支援1~2)にある被保険者への給付。介護給付と異なり施設サービスは受けられない。