令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算の申請受付開始のお知らせ

令和4年10月から令和5年3月サービス提供分までの当該加算の計画書の届出につきましては、ご案内を令和4年7月21日付でホームページの“お知らせ”に掲載していましたが、本日(令和4年8月9日)から当広域連合電子申請システムでの受付を開始しましたのでお知らせします。なお、電子申請での申請が困難な場合や県外所在で福岡県内に事業所が存在しない法人の場合は、指定係申請用メールアドレス( shitei-shinsei@fukuoka-kaigo.jp )まで申請書のエクセルファイルをご送付願います。

 

・申請期限
令和4年10月サービス提供分からの加算算定を希望する場合は必ず令和4年8月31日(水)までに計画書を申請してください。(処遇改善加算等の算定届出はサービス種別に関係なく算定開始月の前々月の末日まで)それ以降の日付で申請された場合は翌月サービス提供分以降からの算定開始となりますのでご注意願います。特に、令和4年9月まで介護職員処遇改善支援補助金を受給する事業所につきましては、毎月の給与のベースアップを継続させるためにも注意してください。

 

・注意事項

① 訪問介護及び通所介護(地域密着型通所介護を含む)の指定を受けており、同時に総合事業の介護予防相当サービス(訪問型・通所型サービス)の指定を受けている事業所につきましては、福岡県等の居宅サービス等の指定権者へ提出するだけでは、総合事業分の加算は算定されません。​​​​​​総合事業分の当該加算の算定を希望する場合は、必ず各総合事業の指定を受けている指定権者(福岡県介護保険広域連合や当広域連合の構成市町村ではない市町村)へ総合事業分を記載の上、届出を行ってください。

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② 電子申請システムで、送信ボタンを押した後に送信が完了していないにもかかわらずブラウザのウィンドウを閉じた結果未送信になっているケースが見られます。(申請ファイルにエラーがある場合等)送信後、必ず登録しているメールに申請受付の完了メールが届いている事、電子申請システムのトップメニューの“法人の情報”の欄にある通知ボタンの所に申請完了のお知らせが届いている事を確認してください。送信しているにも関わらず申請完了のお知らせが来ていない場合はご連絡願います。

 

③ 同一の事業所で居宅サービスや地域密着型サービスの他に介護予防サービス(地域密着型介護予防サービスを含む)及び総合事業(第1号通所事業・第1号訪問事業)の指定がある場合は、それぞれの指定権者を確認の上必ずその分を居宅サービス等や地域密着型サービスとは分けて基本情報入力シートに記入してください。※システムからの申請時にも確認事項が出るようになっています。
 

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