居宅介護サービスを利用する

要介護認定者の方 介護サービスの計画を立てます。

居宅介護を受ける場合

居宅介護を受ける場合は、認定結果をもとにまず居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)に依頼し、ケアプランを作成します。
ケアプランの作成を依頼する事業者が決まったら、各市町村の介護保険担当課もしくは広域連合へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
【ケアプランって必ず必要?】
ケアプランを作成しないで直接サービスを受けることもできますが、その場合の費用はいったん全額を自己負担し、後で9割もしくは8~7割が保険から払い戻されます。
【ケアプランは誰に頼むの?】
要介護者のケアプランの作成は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが行います。依頼する居宅介護支援事業所が決まったら、各市町村の介護保険担当課もしくは広域連合に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。なお、ケアプランは自分で作成する事もできますが、その場合は広域連合支部・市町村窓口にてご相談ください。
【ケアプランの費用は?】
ケアプランを立てたり、サービスがきちんと提供されているかどうかを確認するのはケアマネジャーが行う〈居宅介護支援〉のサービスで、全額介護保険から給付されるので、自己負担はありません。

介護サービス計画の作成からサービスの開始まで

利用するサービスは利用者が選びます。 要介護度によって利用できる金額や範囲が異なってきますが、心身の状態や家庭の状況など利用者の希望をケアマネジャー等にはっきりと伝え、ケアプランを立ててもらいましょう。
要介護認定を受けます。
居宅介護支援事業所を選び、ケアプランを作成します。

◎状態の把握
利用者本人や家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。

◎計画の原案の作成
居宅サービス事業者に関する情報が提供され、利用者が事業者を選びます。

◎サービス担当者との連絡・調整
ケアマネジャーを中心に、サービスの担当者や利用者本人・家族が、意見の交換などを
行います。

◎ケアプランの作成
総合的な援助の方針、目標、サービスの種別、内容などを明確にし、利用者の希望や心身の状態を考慮して作成されます。

◎利用者の同意
ケアプランの内容が利用者の希望に添っているか確認します。
サービス事業者と契約します。

利用するサービス(訪問介護や通所介護など)を提供する事業者毎に契約を結びます。
居宅介護サービスの利用が開始されます。

作成したケアプランに基づきサービスが提供されます。利用したサービスの1割もしくは2~3割については所得に応じて自己負担となります。
申請書ダウンロードはこちら
各種申請書をご用意しておりますのでご自由にダウンロードしてご活用ください。

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