施設介護サービスを利用する
施設介護サービスを利用する
状態に応じて施設が利用できます。
介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。介護を重視するか、治療を重視するか、
またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を選びます。
介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。介護を重視するか、治療を重視するか、
またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を選びます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 要介護1~5
※新規入所は、原則として要介護3以上の方です。
主に寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
【特例入所について】
要介護1または要介護2の方については、以下のような考慮事項を勘案して市町村(保険者)の意見を聞いたうえで、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な事情がある場合、特例で入所が認められます。
①認知症であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること。
②知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
④単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
入所の決定は、各施設の入所検討委員会において、必要性が高い方から優先的に決定されます。
※新規入所は、原則として要介護3以上の方です。
主に寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
【特例入所について】
要介護1または要介護2の方については、以下のような考慮事項を勘案して市町村(保険者)の意見を聞いたうえで、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な事情がある場合、特例で入所が認められます。
①認知症であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること。
②知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
④単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
入所の決定は、各施設の入所検討委員会において、必要性が高い方から優先的に決定されます。
介護老人保健施設(老人保健施設) 要介護1~5
病状が安定し、入院治療の必要がなくリハビリなどに重点を置いた方が入所します。
食事、入浴、排せつなどの日常生活介護のほか医学的管理のもとで看護、機能訓練などを受け、自宅に戻ることを目標とした施設です。
病状が安定し、入院治療の必要がなくリハビリなどに重点を置いた方が入所します。
食事、入浴、排せつなどの日常生活介護のほか医学的管理のもとで看護、機能訓練などを受け、自宅に戻ることを目標とした施設です。
介護医療院 要介護1~5
主に長期にわたり療養が必要な方が入所します。医療と日常生活介護が一体的に受けられます。
主に長期にわたり療養が必要な方が入所します。医療と日常生活介護が一体的に受けられます。
※利用料については、施設毎、また利用者の要介護度により変わります。

居住費、食費については市町村民税非課税の方の場合、事前に広域連合に申請することで、
一定の上限額を負担すれば、差額については介護保険から給付されます。
(特定入所者介護サービス費)
なお、給付には預貯金などの基準が設けられています。
※施設サービスを利用した場合の負担額について
施設サービスを利用した場合、1割もしくは2~3割の自己負担の他に、居住費・食費、日常生活費(日用品や理美容代、洗濯代など)の実費が必要となります。
居住費、食費については市町村民税非課税の方の場合、事前に広域連合に申請することで、
一定の上限額を負担すれば、差額については介護保険から給付されます。
(特定入所者介護サービス費)
なお、給付には預貯金などの基準が設けられています。